Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §22.3.20.pr

自由人の拉致拘束と占有者の不当な利益

3238 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

自由人を拉致・拘束した占有者が、訴訟開始時にその者の自由身を立証することが困難であることを奇貨として、不当に利益を得る事態を防ぐための法理を説明している。

[IULIANUS libro quadragesimo tertio digestorum.
[ユリアヌス『学説彙纂』第43巻において。
] §22.3.20.prSi quis liberum hominem ui rapuerit, in uinculis habuerit, in indignissime commodum possessoris consequeretur, quia probari non poterit hominem eo tempore quo primum lis ordinaretur in libertate fuisse.
] もしある者が自由人を暴力によって拉致し、拘束したならば、極めて不当にも、占有者の利益が生じることになるだろう。 なぜなら、最初に訴訟が整えられた時点で、その者が自由の身であったことを立証することはできないであろうからである。

語釈・文法注

  1. §22.3.20.prin indignissime — 写本の伝承における in indignissime は、通常 id indignissime の誤写と解釈される。この id は先行する条件節(自由人を拉致・拘束すること)を指す中性単数主格で、consequeretur(結果を招く)の主語となり、commodum(利益)がその目的語となる。これにより、「そのことは、極めて不当にも、占有者の利益という結果をもたらすだろう」という構文が成立する。
  2. §22.3.20.prquo primum lis ordinaretur — quo は、先行詞 tempore(時)が省略された関係副詞表現。接続法未完了過去 ordinaretur は、主節の可能・帰結の接続法 consequeretur に呼応した、過去の仮定的状況における訴訟形成(litis contestatio)の段階を叙述している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §22.3.20.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:22.3.20.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。