Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §22.3.17.pr

ファルキディウス法適用に関する相続人の立証責任

3235 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ファルキディウス法の適用をめぐる争いにおいて、相続人にその適用要件の立証責任があり、証明できない場合は敗訴することを説明する。

[CELSUS libro sexto digestorum.
[ケルスス『学説集』第6巻。
] §22.3.17.prCum de lege Falcidia quaeritur, heredis probatio est locum habere legem Falcidiam: quod dum probare non potest, merito condemnabitur.
] ファルキディウス法について問題とされるとき、ファルキディウス法が適用されることを証明することは相続人の責任である。 相続人がそれを証明できない限りは、当然ながら敗訴の判決を受けることになる。

語釈・文法注

  1. §22.3.17.prheredis probatio est — 「〜を証明することは相続人の証明である」という構造。属格 heredis は「責任」や「義務」を表す記述属格(または所有の属格)として機能しており、実質的に「相続人が立証責任を負う」ことを意味する。
  2. §22.3.17.prlocum habere — 「場所を持つ」から転じて、法が「適用される」「効力を有する」ことを意味する法的な慣用表現。ここでは legem Falcidiam を主語対格とする対格不定詞(A.C.I.)構文を形成している。
  3. §22.3.17.prquod — 関係代名詞の中性単数対格。前文の A.C.I. 節の内容(ファルキディウス法が適用されること)を先行詞とする接続的用法であり、従属節の動詞 probare の直接目的語となっている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §22.3.17.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:22.3.17.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。