Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §22.3.16.pr

母親および祖父による子の身分の申告

3234 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

母親による子供の出自等の届出が法的に有効であること、また祖父による同様の届出も受け入れられるべきであることを規定している。

[TERENTIUS CLEMENS libro tertio ad legem Iuliam et Papiam.
[テレンティウス・クレメンス『ユリウス・パピウス法注解』第3巻。
] §22.3.16.prEtiam matris professio filiorum recipitur: sed et aui recipienda est.
] 母親による子供たちの申告も受け入れられる。 しかし、祖父による申告もまた受け入れられなければならない。

語釈・文法注

  1. §22.3.16.prfiliorum — 名詞 `professio`(申告・届出)に対する目的格的属格であり、「子供たちを申告すること」を意味する。主格的属格である `matris`(母親による)と組み合わさっている。
  2. §22.3.16.praui — 単数属格 `aui`(祖父の)の後に、前文の主語である `professio` が省略されている。`sed et` は「しかし〜もまた」を意味し、母親の申告だけでなく祖父の申告も同様に効力を持つことを示す。
  3. §22.3.16.prrecipienda est — 動形容詞(gerundive) `recipienda` と `est` からなる周辺曲折形であり、義務・必要性、または法的な当然(〜されねばならない)を表す。前節の現在受動態 `recipitur` と対比されている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §22.3.16.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:22.3.16.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。