Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §22.3.11.pr

後見人の保証人の不適格に関する立証責任

3229 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

後見人のために立てられた保証人が不適格であったことの立証責任は、被後見人ではなく、保証の安全を確保する義務のあった者たちが負うべきであることを説明する。

[CELSUS libro undecimo digestorum.
[ケルスス、『学説彙纂』第11巻。
] §22.3.11.prNon est necesse pupillo probare fideiussores pro tutore datos, eum accipiebantur, idoneos non fuisse: nam probatio exigenda est ab his, quorum officii fuit prouidere, ut pupillo caueretur.
] 被後見人にとって、後見人のために立てられた保証人が、その承認された時点で適格でなかったことを立証する必要はない。 なぜなら、被後見人の安全が確保されるよう配慮することが職務であった者たちに対して、立証が要求されるべきだからである。

語釈・文法注

  1. §22.3.11.preum accipiebantur — 原文の `eum` は接続詞 `cum`(〜のときに)の写本上の誤記と解釈される。受動態動詞 `accipiebantur` の主語は、先行する `fideiussores`(保証人たち)である。
  2. §22.3.11.prquorum officii fuit — 属格 `officii`(`officium` の単数属格)は、コピュラ動詞 `fuit` と組み合わさることで「〜の職務(義務)であった」という性質・任務の属格(述語属格)の働きをしている。関係代名詞 `quorum` の先行詞は `his` である。
  3. §22.3.11.prut pupillo caueretur — 自動詞 `cavere`(保証を立てる、安全を確保する)は与格(`pupillo`)を支配するため、受動態では非人称(3人称単数)として使われ、「被後見人のために安全が確保されること」を意味する。この `ut` 節は、主語的不定詞 `prouidere` の内容をなす目的語節である。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §22.3.11.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:22.3.11.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。