Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §22.2.9.pr

支払期日における債務者死亡と海上貸金の違約金

3218 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ラベオーは、海上貸金の支払日に債務者が死亡して生存していない場合であっても、相続人がいた場合と同様に、約定された違約金は発生しうると論じる。

[LABEO libro quinto pithanon a Paulo epitomatorum.
[ラベオー、パウルス要約『説得力ある事柄について』第5巻。
] §22.2.9.prSi traiecticiae pecuniae poena (uti solet) promissa est, quamuis eo die, qui primus soluendae pecuniae fuerit, nemo uixerit, qui eam pecuniam deberet, tamen perinde committi poena potest, ac si fuisset heres debitoris.
] もし海上貸金の違約金が(通常行われるように)約束されているならば、その金銭が支払われるべき最初の日であるその日に、その金銭を支払う義務のある者が誰も生存していなかったとしても、まるで債務者の相続人が存在していたかのように、同様に違約金は発生しうる。

語釈・文法注

  1. §22.2.9.prsoluendae pecuniae — 関係節 `qui primus soluendae pecuniae fuerit` 内の `soluendae pecuniae` は、動形容詞(gerundive)を用いた属格(または与格)の表現。先行詞 `die`(あるいは補語の `primus`)を修飾し、あるいは `fuerit` の述語として、「金銭を支払うための(日)」という目的・用途を表す。
  2. §22.2.9.prcommitti — 動詞 `committo`(受動態不定詞 `committi`)は、法律用語として条件が成就して「違約金(poena)の支払い義務が発生する」「ペナルティが科される状態になる」ことを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §22.2.9.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:22.2.9.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。