Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §22.3.1.pr

家系や氏族の所属をめぐる立証責任

3219 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ある人が特定の家系や氏族に属しているかどうかが争われる場合、その当事者自身がそれを証明する責任を負うことを規定している。

[PAPINIANUS libro tertio quaestionum.
[パピニアヌス『問題集』第3巻。
] §22.3.1.prQuotiens quaereretur, genus uel gentem quis haberet nec ne, eum probare oportet.
] ある人が家系ないし氏族を有しているか否かが問われるときはいつでも、彼が証明せねばならない。

語釈・文法注

  1. §22.3.1.preum probare oportet — 非人称動詞 `oportet` が対格+不定詞(A.C.I.)構文を従えており、指示代名詞の対格 `eum` が不定詞 `probare` の意味上の主語となっている。この `eum` は、先行する間接疑問節の主語である `quis`(ある人)を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §22.3.1.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:22.3.1.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。