[PAPINIANUS libro tertio quaestionum.
[パピニアヌス『問題集』第3巻。
] §22.3.1.prQuotiens quaereretur, genus uel gentem quis haberet nec ne, eum probare oportet.
] ある人が家系ないし氏族を有しているか否かが問われるときはいつでも、彼が証明せねばならない。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §22.3.1.pr
ある人が特定の家系や氏族に属しているかどうかが争われる場合、その当事者自身がそれを証明する責任を負うことを規定している。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §22.3.1.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:22.3.1.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。