[MODESTINUS libro quarto regularum.
[モデスティヌス、規則集第4巻。
] §22.2.3.prIn nautica pecunia ex eo die periculum spectat creditorem, ex quo nauem nauigare conueniat.
] 航海貸金においては、危険は、船が出航することになっているその日から債権者に帰属する。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §22.2.3.pr
航海貸金における危険負担が、船の出航予定日から債権者に移転することを規定する。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §22.2.3.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:22.2.3.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。