Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §22.2.3.pr

出航予定日からの危険の債権者への移転

3212 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

航海貸金における危険負担が、船の出航予定日から債権者に移転することを規定する。

[MODESTINUS libro quarto regularum.
[モデスティヌス、規則集第4巻。
] §22.2.3.prIn nautica pecunia ex eo die periculum spectat creditorem, ex quo nauem nauigare conueniat.
] 航海貸金においては、危険は、船が出航することになっているその日から債権者に帰属する。

語釈・文法注

  1. §22.2.3.prspectat — 他動詞 spectare はここでは対格 creditorem を伴い、危険(periculum)が債権者に「及ぶ」、「帰属する」(債権者の負担となる)という意味で用いられている。
  2. §22.2.3.prconueniat — 無人称動詞 convenit(合意される、適当である)の接続法現在形。関係節(ex quo...)の中で、単なる事実の発生日ではなく、「船が出航すべきことになっている」という契約上の合意や予定を表すため接続法が用いられている。nauem nauigare は対格不定詞句で、conueniat の実質的な主語となっている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §22.2.3.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:22.2.3.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。