Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §22.2.2.pr

航海貸金における債務者不在時の請求の擬制

3211 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ポンポニウスはラベオーを引用し、航海貸金の返還において債務者側に催告すべき相手が不在の場合、その事実を証明書に記録することで正式な請求と同等の効力が生じることを説明する。

[POMPONIUS libro tertio ex Plautio.
[ポンポニウス、プラウティウス[註釈]第3巻。
]
] ラベオーは言う。
§22.2.2.prLabeo ait, si nemo sit, qui a parte promissoris interpellari traiecticiae pecuniae possit, id ipsum testatione complecti debere, ut pro petitione id cederet.
もし、約諾者の側において、航海貸金に関して催告を受けうる者が誰もいないならば、まさにその事実を証明書に記録すべきであり、それによってそれが請求の代わりとして認められるようになる、と。

語釈・文法注

  1. §22.2.2.printerpellari — 他動詞 interpellare(催告する、督促する)の受動態不定詞。関係代名詞 qui(先行詞は nemo)を主語とし、「催告を受ける」の意味になる。
  2. §22.2.2.prtraiecticiae pecuniae — 性質・原因を表す属格。受動態 interpellari と組み合わさり、「航海貸金に関して催告される」という督促の対象・理由を示す。
  3. §22.2.2.prpro petitione id cederet — cedere pro +奪格は、法律用語で「〜の代わりになる、〜と同等の効力を持つ」という慣用表現。主語 id は、前文の「催告を試みたが相手が不在であったという事実(を記した書面)」を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §22.2.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:22.2.2.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。