Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §22.2.1.pr

航海貸金の定義と購入商品への適用

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要旨

航海貸金の定義を示し、金銭が海を越えて運ばれず同地で消費された場合はこれに該当しないこと、またその金銭で購入された商品も債権者の危険負担で航海するならば航海貸金と同様に扱われることを説明する。

[MODESTINUS libro decimo pandectarum.
[モデスティヌス、パンデクタイ第10巻。
] §22.2.1.prTraiecticia ea pecunia est quae trans mare uehitur: ceterum si eodem loci consumatur, non erit traiecticia.
] 航海貸金とは、海を越えて運ばれる金銭のことである。 しかし、もし同じ場所で消費されるならば、航海貸金とはならない。
sed uidendum, an merces ex ea pecunia comparatae in ea causa habentur? et interest, utrum etiam ipsae periculo creditoris nauigent: tunc enim traiecticia pecunia fit.
しかし、その金銭で購入された商品が同じ法的地位にあるとみなされるべきか、が検討されなければならない。 そして、それらの商品自体も債権者の危険負担で航海するかどうかが重要であり、その場合に初めて[それは]航海貸金となるのである。

語釈・文法注

  1. §22.2.1.preodem loci — 指示副詞 eodem と部分属格 loci の結合で、「同じ場所において」を意味する副詞表現を構成している。
  2. §22.2.1.prin ea causa habentur — in ea causa は「同じ状態に、同じ法的地位に」を意味し、habentur(みなされる)と伴って、購入された商品が元の「金銭」と同様に航海貸金としての扱いを受けるかどうかを問いかけている。
  3. §22.2.1.prpericulo creditoris — 付帯状況の奪格で、「債権者の危険負担において」を意味する。航海中の難破などのリスクを債権者が負うことが、航海貸金(およびそれに準ずる商品)と認められるための本質的な要件であることを示している。
  4. §22.2.1.prtraiecticia pecunia fit — 主語は前出の「商品(merces)」である。商品そのものは金銭(pecunia)ではないが、債権者がリスクを負って航海する場合には、その商品が法的に「航海貸金(の対象)」と同視される(fit)ことを表現している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §22.2.1.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:22.2.1.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。