Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §22.1.5.pr

善意訴訟における公序良俗に反する給付の否認

3165 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

善意の訴訟(裁判)においては、公序良俗に反して要求される給付は認められないという一般原則を提示する。

[IDEM libro uicesimo octauo quaestionum. ] §22.1.5.prGeneraliter obseruari conuenit bonae fidei iudicium non recipere praestationem, quae contra bonos mores desideretur.
[同著者(パピニアヌス)著『疑義集』第28巻] 一般的に、善意の訴訟は、善良な風俗に反して要求される給付を認めない、ということが遵守されるべきである。

語釈・文法注

  1. §22.1.5.prdesideretur — 関係詞 quae に導かれる関係節内で接続法現在受動態が用いられている。これは、特定の現実的な給付ではなく、「善良な風俗に反して要求されるような(性質の)給付」という先行詞 praestationem の性質を制限する「特性の接続法」である。
  2. §22.1.5.prbonae fidei iudicium — 属格形 bonae fidei(性質の属格)が iudicium を修飾しており、ローマ法における「善意の訴訟(裁判)」を指す。これは、契約当事者間の信義誠実(bona fides)に基づいて裁判官が広い裁量を持ち、衡平に則った判断を下す訴訟手続きのことである。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §22.1.5.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:22.1.5.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。