Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §22.1.48.pr

条件成就と紛争中の遺贈財産の果実引渡し

3208 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ある妻への遺贈において、相続人による遺言偽造の告発によって請求が妨げられている間に条件(出産)が成就し、後に遺言の真正が証明された場合、係争期等に生じた果実も妻に引き渡されるべきかという問いに対し、スカエウォラは引き渡されるべきだと回答している。

[IDEM libro uicesimo secundo digestorum.
[同人、学説彙纂第22巻。
] §22.1.48.prMaritus uxori suae usum fructum tertiae partis et, cum liberos habuisset, proprietatem legauit: eam uxorem heredes falsi testamenti et aliorum criminum accusauerunt, qua re impedita est legatorum petitio: interea et filius ei mulieri natus est eoque condicio legati exstitit.
] ある夫が妻に[相続財産の]3分の1の用益権を遺贈し、さらに彼女が子供を設けた場合には、その所有権をも遺贈した。 相続人たちはこの妻を遺言偽造およびその他の罪で告発し、そのため遺贈の請求が妨げられた。 その間に、その女性に男の子が生まれ、これによって遺贈の条件が成就した。
quaesitum est, cum testamentum falsum non esse apparuerit, an fructus etiam mulieri praestari debeant.
遺言が偽造でないことが明らかになったとき、果実もまたその女性に引き渡されるべきかが問われた。
respondit praestandos.
(スカエウォラは)引き渡されるべきである、と回答した。

語釈・文法注

  1. §22.1.48.prcum liberos habuisset — 接続法過去完了。主節の過去時制である legauit から見て、過去における未来完了(「もし将来、子供を設けたならば」)を表す条件節として機能している。
  2. §22.1.48.prfalsi testamenti — 罪状を表す属格。accusauerunt(告発した)の目的語である eam uxorem に伴い、告発された罪の内容(遺言偽造)を示している。
  3. §22.1.48.prrespondit praestandos — 対格不定詞句であり、praestandos [esse] のように助動詞 esse が省略されている。対格主語として、前文の間接疑問節内にある fructus(男性複数名詞)を補って理解する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §22.1.48.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:22.1.48.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。