[SCAEUOLA libro nono digestorum.
[スカエウォラ、学説彙纂第9巻。
]
] (スカエウォラは)次のように回答した。
§22.1.47.prRespondit paratum iudicium accipere, si ab aduersario cessatum est, moram facere non uideri.
裁判に応じる用意がある者は、相手方の側に不作為があったのであれば、履行遅滞に陥っているとは見なされない、と。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §22.1.47.pr
スカエウォラは、訴訟手続きに応じる準備ができている者は、相手方の遅滞がある限り、自ら履行遅滞に陥っているとは見なされないという見解を示す。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §22.1.47.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:22.1.47.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。