Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §22.1.37.pr

事務管理の反訴における利息請求

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要旨

事務管理の反訴において、管理者が本人の債務を弁済するために金を借り入れたり自費で支払ったりした場合、どのような条件で利息を請求できるかを論じている。

[IDEM libro decimo ad edictum.
[同著者、告示注解第10巻。
] §22.1.37.prEt in contraria negotiorum gestorum actione usurae ueniunt, si mutuatus sum pecuniam, ut creditorem tuum absoluam, quia aut in possessionem mittendus erat bonorum tuorum aut pignora uenditurus.
] また、事務管理の反訴においても利息は請求しうる。 すなわち、もし私が、あなたの債権者があなたの財産を占有することになっていたか、あるいは担保を売却することになっていたために、あなたの債権者を免責させる目的で金を借り入れた場合がこれに当たる。
quid si domi habens propter eandem causam solui? puto uerum, si liberaui ex magno incommodo, debere dici usuras uenire, eas autem, quae in regione frequentantur, ut est in bonae fidei iudiciis constitutum: sed si mutuatus dedi, hae uenient usurae quas ipse pendo, utique si plus tibi praestarim commodi, quam usurae istae colligunt.
では、私が手元に資金を有しながら、同一の理由によって支払った場合はどうなるだろうか。 もし私があなたを大きな不利益から救ったのであるならば、やはり利息が認められると言うべきであると私は考える。 ただしそれは、善意の訴訟において定められているように、その地方で通例となっている利息である。 しかし、もし私が借り入れて与えたのであれば、私自身が支払っている利息そのものが認められる。 もちろん、それらの利息が累積する額よりも多くの便益を私があなたにもたらしたならば、であるが。

語釈・文法注

  1. §22.1.37.prcontraria negotiorum gestorum actione — 事務管理(negotiorum gestio)における反訴。本人が事務管理者に対して請求する本訴(actio directa)に対し、事務管理者が本人に対して支出した費用の償還等を請求する訴訟を指す。
  2. §22.1.37.prmittendus erat ... uenditurus — 動形容詞 `mittendus` および未来分詞 `uenditurus` は、過去における予定や必然性を表す過去未完了形 `erat` を共有している(後者では省略)。`in possessionem mittere`(占有への参入)は、債務不履行に対する強制執行手続の初期段階を指す。
  3. §22.1.37.prdebere dici usuras uenire — 主節の動詞 `puto` および形容詞対格 `uerum` に導かれる対格不定詞構文。非人称的な `debere` の主語(または補足不定詞)として `dici`(言われること)が置かれ、さらに `dici` が対格不定詞節 `usuras uenire`(利息が認められること)を従えている。
  4. §22.1.37.prplus tibi praestarim commodi — `commodi` は中性単数名詞・代名詞 `plus` を修飾する部分属格。`praestarim` は制限の条件を表す接続法完了(`utique si...` 「もちろん〜の場合に限り」)。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §22.1.37.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:22.1.37.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。