Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §22.1.34.pr

善意訴訟における利息と果実の同等性

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要旨

利息は果実と同等に扱われ、遺贈や後見訴訟などの善意訴訟で果実と同様の法的規律が適用されるべきであり、他の収益にもこの原則が及ぶことを説明している。

[IDEM libro quinto decimo ad edictum. ]
[IDEM libro quinto decimo ad edictum.]\n\n利息は果実の代わりとなるものであり、当然のことながら果実から切り離されるべきではない。
§22.1.34.prUsurae uicem fructuum optinent et merito non debent a fructibus separari: et ita in legatis et fideicommissis et in tutelae actione et in ceteris iudiciis bonae fidei seruatur.
そして、遺贈、遺言信託、後見訴訟、およびその他の善意訴訟において、このように遵守されている。
hoc idem igitur in ceteris obuentionibus dicemus.
したがって、これと同じことを、私たちはその他の収益についても言うことになる。

語釈・文法注

  1. §22.1.34.pruicem fructuum optinent — 名詞 uicem(uicis「交代、代わり」の対格)が属格 fructuum を伴って「〜の代わりとなる」という慣用表現を成し、他動詞 optinent(保つ、占める)の直接目的語となっている。これにより、利息が法的に果実と同等の役割を果たすことが示されている。
  2. §22.1.34.prseruatur — 動詞 seruare(遵守する、保つ)の直説法現在受動態3人称単数形。特定の主語が明示されていないが、前文で述べられた「利息を果実から分離しない」という扱い・原則を主語とするか、あるいは非人称的受動態(「(この習慣が)守られている」)として解釈される。
  3. §22.1.34.probuentionibus — 名詞 obuentio(生じるもの、収益)の複数奪格であり、前置詞 in に支配されている。ここでの obuentio は、利息(usurae)や果実(fructus)のカテゴリーに直接分類されない、その他のあらゆる法的または経済的な利益・収益を広く指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §22.1.34.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:22.1.34.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。