Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §22.1.31.pr

利率の定めなき利息約款の効力

3191 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

問答契約における利息に関する不特定の合意が、具体的な利率の指定がない場合には効力を持たないことを説明する。

[ULPIANUS libro primo responsorum. ] §22.1.31.prQuod in stipulatione sic adiectum est: 'et usuras, si quae competierint', nullius esse momenti, si modus certus non adiciatur.
問答契約において「かつ、もし生じるものがあれば、その利息も」とこのように付け加えられたものは、特定の利率が付け加えられないならば、何らの効力も持たない。

語釈・文法注

  1. §22.1.31.prQuod ... adiectum est — 関係代名詞 quod(中性・単数)に導かれる節。全体として、主節の対格不定詞構文(A.C.I.)における esse の主語(対格)として機能している。
  2. §22.1.31.prnullius esse momenti — 性質の属格 nullius momenti(いかなる重要性・効力もない)が、不定詞 esse とともに述語として機能している。本断片全体が法学者の意見(responsum)の引用であるため、対格不定詞構文になっている。
  3. §22.1.31.prmodus certus — modus はここでは利息の「利率(modus usurarum)」を指し、形容詞 certus(確定した、特定の)がそれを修飾している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §22.1.31.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:22.1.31.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。