[PAULUS libro singulari regularum. ] §22.1.30.prEtiam ex nudo pacto debentur ciuitatibus usurae creditarum ab eis pecuniarum.
[パウルス、規則集単巻] 単なる合意からであっても、市に対しては、市によって貸し付けられた金の利息が支払われるべきである。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §22.1.30.pr
パウルスは、都市(自治体)が資金を貸し付けた場合、正式な要式契約がなくても単なる合意のみによって利息を請求できるという特権を記述している。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §22.1.30.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:22.1.30.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。