Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §22.1.30.pr

都市の貸付金における単なる合意による利息請求特権

3190 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、都市(自治体)が資金を貸し付けた場合、正式な要式契約がなくても単なる合意のみによって利息を請求できるという特権を記述している。

[PAULUS libro singulari regularum. ] §22.1.30.prEtiam ex nudo pacto debentur ciuitatibus usurae creditarum ab eis pecuniarum.
[パウルス、規則集単巻] 単なる合意からであっても、市に対しては、市によって貸し付けられた金の利息が支払われるべきである。

語釈・文法注

  1. §22.1.30.prex nudo pacto — ローマ法において「裸の合意」(nudum pactum)は原則として訴権を生じさせないが、ここでは自治体(civitates)の特権として、形式的な要式契約(stipulatio)を経ない単なる合意によっても貸付金の利息債権が発生することが示されている。
  2. §22.1.30.prcreditarum ab eis pecuniarum — pecuniarum(属格複数)は usurae(主格複数)にかかる制限属格。creditarum は pecuniarum を修飾する受動完了分詞であり、ab eis(行為者を示す奪格句)の eis は与格複数の ciuitatibus を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §22.1.30.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:22.1.30.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。