[PAULUS libro trigesimo septimo ad edictum. ] §22.1.22.prsi modo id ipsum non fraudandi causa simuletur.
[パウルス著『告示注解』第37巻] ただし、そのこと自体が詐取する目的で偽装されているのではない場合に限る。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §22.1.22.pr
パウルスは、前段のウルピアヌスの見解(履行遅滞とみなされない例外事由)に対し、それらの事由が詐取目的で偽装されたものであってはならないという留保条件を提示する。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §22.1.22.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:22.1.22.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。