Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §22.1.22.pr

履行遅滞免責事由の偽装と詐取の禁止

3182 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、前段のウルピアヌスの見解(履行遅滞とみなされない例外事由)に対し、それらの事由が詐取目的で偽装されたものであってはならないという留保条件を提示する。

[PAULUS libro trigesimo septimo ad edictum. ] §22.1.22.prsi modo id ipsum non fraudandi causa simuletur.
[パウルス著『告示注解』第37巻] ただし、そのこと自体が詐取する目的で偽装されているのではない場合に限る。

語釈・文法注

  1. §22.1.22.prsi modo — 接続法(ここでは simuletur)を伴って「〜である場合に限り」「〜であるならば」という制限・留保の条件節(proviso)を導く。直前のフラグメント(21.pr)における「遅滞とはみなされない」というウルピアヌスの判断に対するパウルスの追加的な留保条件である。
  2. §22.1.22.prid ipsum — 主格の指示代名詞(中性単数)。受動態の動詞 simuletur の主語であり、直前のフラグメント(21.pr)でウルピアヌスが挙げた「友人を立ち会わせること」や「保証人を依頼すること」などの遅滞の理由を指す。
  3. §22.1.22.prfraudandi causa — 動名詞 fraudandi(属格)が、目的を表す前置詞的に用いられる名詞 causa に修飾を加え、「詐取する目的で」「欺くために」という意図を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §22.1.22.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:22.1.22.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。