Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §21.3.2.pr

他人物売買後の所有権取得と二重譲渡における先買主の保護

3159 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ティティウスが他人の土地を売却した後にその所有者となったが、さらに別の人に売却した場合、ユリアヌスは先に購入した者が保護されるべきだと判断している。

[POMPONIUS libro secundo ex Plautio.
[ポンポニウス、同『プラウティウス注解』第2巻。
] §21.3.2.prSi a Titio fundum emeris qui Sempronii erat isque tibi traditus fuerit, pretio autem soluto Titius Sempronio heres exstiterit et eundem fundum Maeuio uendiderit et tradiderit: Iulianus ait aequius esse priorem te tueri, quia et si ipse Titius fundum a te peteret, exceptione summoueretur et si ipse Titius eum possideret, Publiciana peteres.
] もしあなたが、センプロニウスのものであった土地をティティウスから購入し、それがあなたに引き渡され、さらに代金が支払われた後にティティウスがセンプロニウスの相続人となり、同じ土地をマエウィウスに売却して引き渡したならば、ユリアヌスは、先に購入したあなたの方が保護されるのがより公平であると言う。 なぜなら、たとえティティウス自身があなたから土地を請求したとしても、彼は抗弁によって退けられるであろうし、また、もしティティウス自身がそれを占有していたならば、あなたはプブリキアナの訴えによってそれを請求するであろうからである。

語釈・文法注

  1. §21.3.2.prpriorem te tueri — 対格不定詞句 aequius esse... の意味上の主語は te(priorem は同格)であり、tueri は通常デポネント動詞 tueor の能動の意味で使われるが、ここでは受動「保護される」の意味で用いられている。これにより「先なるあなた(=最初の買い手)が保護されること」という解釈になる。
  2. §21.3.2.prPubliciana — Publiciana は名詞 actione(訴え・訴権)が省略された奪格単数女性形。手段・方法の奪格として機能しており、「プブリキアナの訴えによって」という意味になる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §21.3.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:21.3.2.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。