Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §21.2.70.pr

追奪担保責任における履行利益と価値低下の負担

3151 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、売買の目的物が追奪された場合における買主の訴えが単なる代金返還ではなく履行利益の回収を目的とすること、および物自体の価値低下は買主の負担となることを説明する。

[PAULUS libro quinto quaestionum.
[パウルス『問答集』第5巻。
] §21.2.70.prEuicta re ex empto actio non ad pretium dumtaxat recipiendum, sed ad id quod interest compe||tit: ergo et, si minor esse coepit, damnum emptoris erit.
] 物が追奪された場合、買主の訴えは、単に代金の払い戻しを受けるためだけではなく、履行利益の支払いを求めるために認められる。 したがってまた、もし物[の価値]がより低くなっていたならば、それは買主の損失となる。

語釈・文法注

  1. §21.2.70.prEuicta re — 独立奪格(ablativus absolutus)であり、条件あるいは時間(「物が追奪された場合」)を表す。
  2. §21.2.70.prad pretium dumtaxat recipiendum — 前置詞 `ad` に導かれる動名形容詞(動形容詞)構文で、目的(「代金を受け取るために」)を表す。
  3. §21.2.70.prminor esse coepit — 動詞 `coepit` の主語は、先行する `re`(物)から導かれる「物の価値」と解される。追奪された時点での物の価値が、購入時よりも低下していた場合、買主が請求できる履行利益(id quod interest)もその分減少するため、その差額は買主の負担(damnum)となる。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §21.2.70.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:21.2.70.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。