Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §21.2.59.pr

受遺者による売主への追奪告知の要件

3140 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺贈された物の所有者から訴えられた受遺者が、遺贈者の売主に対して追奪の告知をするための条件について、訴権の譲渡や抵当権の有無を挙げて説明する。

[POMPONIUS libro secundo ex Plautio. ] §21.2.59.prSi res quam a Titio emi legata sit a me, non potest legatarius conuentus a domino rei uenditori meo denuntiare, nisi cessae ei fuerint actiones. uel quodam casu hypothecas habet.
[POMPONIUS libro secundo ex Plautio.] もし私がティティウスから購入した物が、私によって遺贈された場合、物の所有者から提訴された受遺者は、彼に訴権が譲渡されているか、あるいは何らかの事情で彼が抵当権を有しているのでない限り、私の売主に(追奪の)告知をすることはできない。

語釈・文法注

  1. §21.2.59.prconuentus — 動詞 conuenio(法的に追及する、提訴する)の完了受動分詞・主格・男性・単数で、主節の主語 legatarius を修飾する。ここでは「訴訟を起こされた」「追及された」という時間的・状況的な意味を表す。
  2. §21.2.59.prdenuntiare — ここではローマ法における「追奪の告知(litis denuntiatio)」を指す。目的物について第三者から訴訟を起こされた者が、売主の担保責任(追奪担保)を問うため、売主に訴訟の事実を知らせて援助を求める行為である。
  3. §21.2.59.prcessae ei fuerint actiones — nisi(〜でない限り)に導かれる節の動詞 cessae fuerint は cedo(譲渡する)の完了受動態(ここでは未来完了として機能)で、複数主語 actiones に一致している。代名詞の与格 ei は受遺者 legatarius を指し、「訴権が彼に譲渡されていない限り」となる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §21.2.59.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:21.2.59.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。