Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §21.2.58.pr

不特定遺贈の奴隷の追奪と遺言に基づく訴え

3139 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

特定されずに遺贈された奴隷が引き渡された後に追奪された場合、相続人がその奴隷が他人のものであると知らなかったとしても、受遺者は相続人に対して遺言に基づく訴えを提起できる。

[IAUOLENUS libro primo ex Plautio. ] §21.2.58.prHeres seruum non nominatim legatum tradidit et de dolo repromisit: postea seruus euictus est.
[ヤウォレーヌス、プラウティウス註釈第一巻] 相続人が、特定して遺贈されたのではない奴隷を引き渡し、悪意についての担保を約した。 その後、その奴隷が追奪された。
Agere cum herede legatarius ex testamento poterit, quamuis heres alienum esse seruum ignorauerit.
たとえ相続人が、その奴隷が他人のものであることを知らなかったとしても、受遺者は相続人に対して遺言に基づく訴えをもって争うことができる。

語釈・文法注

  1. §21.2.58.prnon nominatim legatum — 特定物(固有名)として遺贈されたのではないことを意味し、種類遺贈や選択遺贈を指している。
  2. §21.2.58.prde dolo repromisit — 動詞 repromittere は、将来の不利益(ここでは悪意や詐欺行為)に備えて、正式な問答契約(stipulatio)によって担保を約することを意味する。
  3. §21.2.58.pralienum esse seruum — 動詞 ignorauerit の目的語となる対格不定詞(Aci)構文であり、主語対格は seruum、不定詞は esse、補語は alienum である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §21.2.58.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:21.2.58.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。