Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §21.2.5.pr

特有財産付奴隷売買における下級奴隷の追奪責任

3086 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

奴隷の売買において特有財産(ペクリウム)が付随すると合意された場合に、下級奴隷の追奪が発生したときの売主の責任について、ラベオの説を引用して説明する。

[PAULUS libro trigesimo tertio ad edictum. ]
[パウルス、告示註釈第三十三巻] 奴隷の売主が、ペクリウムが付随すると言った。
§21.2.5.prSerui uenditor peculium accessurum dixit. si uicarius euictus sit, nihil praestaturum uenditorem Labeo ait, quia siue non fuit in peculio, non accesserit, siue fuerit, iniuriam a iudice emptor passus est: aliter atque si nominatim seruum accedere dixisset: tunc enim praestare deberet in peculio eum esse.
もしヴィカリウス(下級奴隷)が追奪された場合、売主は何も償う必要はないとラベオは言う。 なぜなら、もしそれがペクリウムの中に存在していなかったのであれば、付随していなかったのであり、もし存在していたのであれば、買主は裁判官から不当な扱いを受けたからである。 売主が名指しでその奴隷が付随すると言っていた場合とは異なる。 なぜなら、その場合には、彼がペクリウムの中に存在することを保証する義務があるからである。

語釈・文法注

  1. §21.2.5.praccessurum — 自動詞 accedo の未来分詞 accessurus の中性単数対格。dixit の目的語となる対格不定詞句を形成しており、esse が省略されている。主語対格は peculium である。
  2. §21.2.5.priniuriam a iudice emptor passus est — 「買主は裁判官から不当な扱い(誤判)を被った」の意。ラベオの論理では、もし下級奴隷(vicarius)が実際にペクリウムに属していたにもかかわらず追奪されたのであれば、それは裁判官の誤判によるものであり、売主の責任領域(契約不適合や追奪担保責任)ではなく裁判官の過失に帰せられるため、売主は免責される。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §21.2.5.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:21.2.5.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。