Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §21.2.48.pr

役権追奪に続く土地全体追奪での倍額賠償の限度

3129 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

無負担の保証付きで購入した土地について、まず役権が、次に全体が追奪された場合、売主の賠償義務は倍額を限度とし、すでに支払われた額を差し引いた残額に留まるべきであることを論じる。

[NERATIUS libro sexto membranarum. ] §21.2.48.prCum fundus 'uti optimus maximusque est' emptus est et alicuius seruitutis euictae nomine aliquid emptor a uenditore consecutus est, deinde totus fundus euincitur, ob eam euictionem id praestari debet quod ex duplo reliquum est: nam si aliud obseruabimus, seruitutibus aliquibus et mox proprietate euicta amplius duplo emptor quam quanti emit consequeretur.
[ネラティウス、膜皮本第六巻] 土地が「最良好かつ最大の状態にて」購入され、ある役権が追奪された名目で買主が売主から何らかの支払を得ており、その後に土地全体が追奪される場合、その追奪に対しては、倍額(賠償金)から(すでに支払われた額を引いた)残額が支払われなければならない。 なぜなら、もし我々がこれとは異なる取扱いをするならば、いくつかの役権が、そしてその後に所有権が追奪されたことによって、買主が購入した価格の倍額よりも多くの額を得てしまうことになるからである。

語釈・文法注

  1. §21.2.48.pruti optimus maximusque est — 土地が第三者の権利(役権など)によって制限されていない完全な状態であることを保証する売買契約の定型文言。文法的には fundus にかかる叙述的同格のような位置づけとなる。
  2. §21.2.48.prseruitutibus aliquibus et mox proprietate euicta — 名詞 seruitutibus (女性複数) と proprietate (女性単数) に、完了分詞 euicta (女性単数) が結びついた奪格絶対。分詞は文法的には直近の proprietate にのみ一致しているが、意味上は前者の seruitutibus にも及んでいる。
  3. §21.2.48.prquanti — 動詞 emit の価格(買い値)を示すための価値の属格(あるいは価格の属格)。これによって関係代名詞的に「自分が購入した価格」を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §21.2.48.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:21.2.48.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。