Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §21.2.43.pr

売買後に生まれた仔牛の追奪と倍額担保訴権の否定

3124 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ユリアヌスは、購入後に生まれた仔牛の追奪に対し、牝牛の買主が倍額担保契約に基づく訴えを起こすことはできないと論じる。その理由は、果実としての仔牛は権利(用益権)ではなく実体(有体物)にすぎないからである。

[IULIANUS libro quinquagesimo octauo digestorum. ] §21.2.43.prUaccae emptor, si uitulus qui post emptionem natus est euincatur, agere ex du||plae stipulatione non potest, quia nec ipsa nec usus fructus euincitur.
[ユリアヌス、学説彙纂第五十八巻] 牝牛の買主は、購入後に生まれた仔牛が追奪されたとしても、倍額担保の問答契約に基づいて訴えを提起することはできない。 なぜなら、牝牛自体もその用益権も追奪されていないからである。
nam quod dicimus uitulum fructum esse uaccae, non ius, sed corpus demonstramus, sicuti praediorum frumenta et uinum fructum recte dicimus, cum constet eadem haec non recte usum fructum appellari.
というのも、私たちが「仔牛は牝牛の果実である」と言うとき、権利ではなく実体を指し示しているのであって、これは、土地の穀物やワインを「果実」と正しく呼ぶ一方で、これら自体が「用益権」と正しく呼ばれないことは明白であるのと同様だからである。

語釈・文法注

  1. §21.2.43.pripsa — 女性単数主格の代名詞 ipsa は、文脈上、先行する女性名詞 uacca(牝牛)を指す。
  2. §21.2.43.prquod dicimus — quod は、ここでは「〜という点について」「〜と言うとき」という制限または前提条件を表す接続詞的用法(quod-clause of respect/fact)であり、demonstramus の目的語節のように機能している。
  3. §21.2.43.prcum constet — 接続法 constet を伴う cum 節。sicuti(〜と同様に)に導かれる比較の中で、「〜であることが明白である(のに/以上は)」という譲歩または前提的状況を表す。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §21.2.43.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:21.2.43.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。