Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §21.2.42.pr

妊娠中の女奴隷売却後に生まれた子の追奪と責任

3123 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

妊娠している女奴隷が売却・引渡された後に生まれた子が追奪された場合、その子は売買の対象に含まれないため、売主は追奪の責任を負わないことを説明している。

[PAULUS libro quinquagesimo tertio ad edictum. ] §21.2.42.prSi praegnas ancilla uendita et tradita sit, euicto partu uenditor non potest de euictione conueniri, quia partus uenditus non est.
[パウルス、告示註釈第五十三巻] もし妊娠している女奴隷が売却され、かつ引き渡された場合、子が追奪されても、売主は追奪について訴えられることはあり得ない。 なぜなら、その子は売却されていないからである。

語釈・文法注

  1. §21.2.42.preuicto partu — 名詞 partus(第4変化、ここでは単数奪格)と完了分詞 euicto(euincere)からなる絶対奪格(ablative absolute)の構造。主節の uenditor non potest ... conueniri との論理的関係において、「(生まれた)子が追奪されたとしても」という譲歩、または「追奪された場合には」という条件の意味を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §21.2.42.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:21.2.42.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。