Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §21.2.36.pr

合成物の一部の追奪と売主の担保責任

3117 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

船や家が購入された場合、それを構成する個々の石材や板は個別に購入されたとはみなされないため、それらの一部の追奪について売主が責任を負うことはない。

[IDEM libro uicesimo nono ad edictum. ] §21.2.36.prNaue aut domu empta singula caementa uel tabulae emptae non intelleguntur ideoque nec euictionis nomine obligatur uenditor quasi euicta parte.
[同著者、告示注解第二十九巻] 船または家が購入された場合、個々の石材や板が購入されたとはみなされず、したがって売主は、あたかも一部が追奪されたかのように、追奪を理由とする義務を負うこともない。

語釈・文法注

  1. §21.2.36.prNaue aut domu empta — 時または条件を表す絶対奪格。女性単数奪格の完了分詞 `empta` は、いずれも女性名詞である `naue`(船)および `domu`(家)の双方に一致している。
  2. §21.2.36.prsingula caementa uel tabulae emptae non intelleguntur — 主格補語を伴う受動態構文。完了分詞 `emptae`(女性複数主格)は、中性複数の `caementa` ではなく、より近い位置にある女性複数の `tabulae` に文法的一致を示している。`intelleguntur` は「〜であるとみなされる」の意。
  3. §21.2.36.prquasi euicta parte — 接続詞 `quasi`(あたかも〜であるかのように)を伴う絶対奪格構文(`euicta parte`)。ここでの `parte`(部分)は、購入された船や家の構成要素である個々の部分を指している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §21.2.36.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:21.2.36.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。