Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §21.2.35.pr

債権者による追奪と質権消滅後の悪意の抗弁

3116 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

債権者による追奪が成立する要件について述べ、質権が消滅した後に買主が売主に担保責任を追及した場合、売主は悪意の抗弁で対抗できることを説明する。

[PAULUS libro secundo ad edictum aedilium curulium. ] §21.2.35.prEuictus autem a creditore tunc uidetur, cum fere spes habendi abscisa est: itaque si Seruiana actione euictus sit, committitur quidem stipulatio: sed quoniam soluta a debitore pecunia potest seruum habere, si soluto pignore uenditor conueniatur, poterit uti doli exceptione.
[パウルス、上級按察官告示注解第二巻] しかし、債権者による追奪は、それを保持する希望がほぼ断たれたときに生じたとみなされる。 したがって、もしセルウィウスの訴えによって追奪がなされたならば、約定は確かに発動する。 しかし、債務者によって金銭が支払われることで、買主は奴隷を保持することができるのであるから、もし質権が消滅した後に売主が訴えられるならば、売主は悪意の抗弁を用いることができるであろう。

語釈・文法注

  1. 21.2.35.prhabendi — 動詞 habeo の動名詞属格で、名詞 spes(希望)に係る。ここでの habere は単に「持つ」ことではなく、追奪(evictio)に対比される「(追奪の恐れなく、適法に)手元に保持し続ける、所有し続ける」という法的な状態を意味する。
  2. 21.2.35.prcommittitur — 動詞 committo(受動態現在三人称単数)は、法的な文脈において「約定(stipulatio)の条件が成就して、その効力(履行義務・賠償請求権)が発生する」ことを意味する。ここでは、追奪が発生したことにより倍額賠償約定が発動することを指す。
  3. 21.2.35.prsoluta a debitore pecunia — 独立奪格(奪格絶対)構文で、「債務者によって金銭が支払われることによって」という原因・条件を表す。さらに後半の soluto pignore も同様に独立奪格で、「(債務弁済等により)質権が消滅した後に」という時間的先後関係を表している。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §21.2.35.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:21.2.35.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。