Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §21.2.30.pr

被害者が買主を相続した場合の約定訴訟

3111 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

奴隷が不法行為を行っていないという約定を結んだ買主に対し、その奴隷による盗みの被害者が相続人となった場合、相続人は買主が他人に賠償を支払った場合と同様に、売主に対して約定に基づく訴えを提起できることを示す。

[IDEM libro nono decimo ad Sabinum. ] §21.2.30.prSi emptori, qui stipulatus sit furtis noxisque solutum esse, heres exstiterit is, cui seruus furtum fecerit, incipit is ex stipulatu actionem habere, quemadmodum si ipse alii praestitisset.
[同じ著者、サビヌス注解第十九巻] もし、奴隷が盗みや不法行為の責任を免れていることを約定した買主に対して、その奴隷が盗みを働いた相手方が相続人となったならば、その者は、あたかも買主自身が他人に賠償を支払ったかのように、約定に基づく訴えを有し始める。

語釈・文法注

  1. §21.2.30.prSi emptori, qui stipulatus sit furtis noxisque solutum esse, heres exstiterit is, cui seruus furtum fecerit — 条件節の主語は後続する指示代名詞 `is`(その人)であり、`emptori`(買主に)は `heres exstiterit`(相続人となった)にかかる与格である(「〜の相続人となる」)。`qui...` 節は `emptori` を、`cui...` 節は `is` をそれぞれ修飾する二重の関係節構造になっている。
  2. §21.2.30.prquemadmodum si ipse alii praestitisset — 代名詞 `ipse` は被相続人である「買主」を指す。もし買主が生前に、奴隷の不法行為の被害者(他者 `alii`)に対して損害を賠償して(`praestitisset`)いたならば、買主は売主に対して約定に基づく訴え(actio ex stipulatu)を有していたはずである。今や被害者自身が買主の相続人となったため、この想定上の状況と同様の訴権が認められる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §21.2.30.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:21.2.30.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。