Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §21.2.27.pr

当事者の人的事情に基づく抗弁と売主の責任

3108 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

買い手側の個人的事情や行為に起因する抗弁によって請求が妨げられる場合、売り手は責任を負わず、買い手にはいかなる訴えも認められないが、抗弁が売り手側に起因する場合は売り手が責任を負うという法原則を説明する。

[POMPONIUS libro undecimo ad Sabinum. ] §21.2.27.prHoc iure utimur, ut exceptiones ex persona emptoris obiectae si obstant, uenditor ei non teneatur, si uero ad personam uenditoris respicient, contra: certe nec ex empto nec ex stipulatione duplae nec simplae actio competit emptori, si exceptio ei ex facto ipsius opposita obstiterit.
[ポンポニウス、サビヌス注解第十一巻] 我々は、買い手の個人的事情に由来して提示された抗弁が阻む場合には、売り手は彼に対して責任を負わないが、他方で、もしそれらが売り手の個人的事情に関係するものであるならば、その逆であるという法を用いている。 確かに、買い手自身の行為に由来して提示された抗弁が立ち塞がった場合には、買い手には購入に基づく訴えも、二倍額または一倍額の約定に基づく訴えも認められない。

語釈・文法注

  1. 21.2.27.prex persona emptoris... ad personam uenditoris — 買い手自身に固有の個人的事情(抗弁事由など)と、売り手自身に固有の事情の対比。前置詞 ex(起源)と ad(関連)を用いて、抗弁の生じた原因がどちらの当事者に帰属するかを区別している。
  2. 21.2.27.prcontra — 副詞 contra(反対に)は、直前の従属節の内容(uenditor ei non teneatur)の反対、すなわち「売り手は彼に対して責任を負う(uenditor ei teneatur)」という帰結を簡潔に表す省略表現である。
  3. 21.2.27.prex facto ipsius — 強意代名詞の属格 ipsius は、直前の与格 emptori(買い手)を指し、買い手自身の行為や事実によって生じた抗弁であることを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §21.2.27.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:21.2.27.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。