Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §21.2.26.pr

悪意の売主と解放自由人の利益喪失に対する訴え

3107 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

他人の奴隷であることを知りながら売却した売り手に対し、買い手が奴隷を解放せざるを得ず解放自由人としての利益を享受できない場合の訴権について規定する。

[PAULUS libro quinto ad Sabinum. ] §21.2.26.prSed hoc nomine, quod libertum quis non habeat, ex uendito actionem habet, si scierit uenditor alienum se uendere.
[パウルス、サビヌス注解第五巻] しかし、ある人が解放自由人を有していないという、この名目において、もし売り手が他人のものを売っていると知っていたならば、買い手は売却に基づく訴えを持つ。
sed et si ex causa fideicommissi emptor coactus fuerit eum manumittere, ex empto actionem habebit.
しかしまた、もし遺託を理由として、買い手が彼を解放することを強いられたならば、購入に基づく訴えを持つことになる。

語釈・文法注

  1. 21.2.26.prex uendito — 文脈上、不利益を被った買い手(emptor)が売り手に対して訴えを起こす場面であるため、本来は「購入に基づく訴え(actio ex empto)」であるべき箇所だが、写本等では「売却に基づく訴え(actio ex uendito)」となっている。後続の文で ex empto actionem habebit と対比されていることからも、ここの ex uendito は ex empto の誤写、あるいは売買契約(emptio uenditio)から生じる訴権の混同と考えられる。
  2. 21.2.26.prhoc nomine, quod — 指示代名詞 hoc を用いた名詞句 hoc nomine(この名目で、この理由で)の内容を、quod 節(「…ということ」)が同格として具体的に説明している構造である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §21.2.26.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:21.2.26.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。