Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §21.2.25.pr

買主による奴隷解放と倍額誓約に基づく請求権

3106 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

奴隷の二倍額の支払誓約を結んでいた買主が、その奴隷を自ら解放した場合、自発的に奴隷を失ったことになるため、追奪を理由に誓約上の権利を請求することはできないと論じる。

[ULPIANUS libro uicesimo nono ad Sabinum. ] §21.2.25.prSi seruum, cuius nomine duplam stipulatus sis, manumiseris, nihil ex stipulatione consequi possis, quia non euincitur, quo minus habere tibi liceat, quem ipse ante uoluntate tua perdideris.
[ウルピアーヌス、サビヌス注解第二十九巻] もし、その者についてあなたが二倍額の支払を誓約させていた奴隷を、あなたが解放したならば、あなたは誓約から何も得ることができない。 なぜなら、自分自身の意思によって事前に失ってしまった者を、あなたが保有することを妨げられる形で追奪されるわけではないからである。

語釈・文法注

  1. 21.2.25.prcuius nomine duplam stipulatus sis — stipulatus sis は、売買において目的物の追奪(evictio)が発生した際に売主が買主へ二倍額(dupla)を支払う旨を約束させたことを意味する。接続法完了第二人称単数は、不特定多数の「〜した場合」を指す潜在的・仮定的な表現である。
  2. 21.2.25.prquo minus habere tibi liceat — quo minus 節は、妨げや阻止を意味する動詞(ここでは追奪を意味する euincitur)に後続し、「それによってあなたが保有することを妨げられる(保有が許されなくなる)ような形で」という結果・制限的関係を表している。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §21.2.25.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:21.2.25.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。