Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §21.2.20.pr

担保設定者自身による買戻しと追奪担保の特約

3101 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

自分が担保に供した土地を他人に売却し、後にそれを買い戻して追奪担保契約を結ぶ際、以前自分が設定した担保の件は除外すべきであること、および除外がなくても悪意の抗弁で処理可能であることを説明する。

[POMPONIUS libro decimo ad Sabinum. ]
[ポンポニウス、サビヌス註釈第十巻] 私は自分の土地を担保に供し、その後あなたに譲渡した。
§21.2.20.prFundum meum obligaui, deinde alienaui tibi: ut eo nomine non obligeris, si eum postea abs te emam et satis pro euictione mihi des, excipiendum cautione, quod pro me obligatus sit, quia etiam non excepto eo agendo eo nomine contra te doli mali exceptione possim summoueri.
もし私が後にそれをあなたから買い、あなたが私に対して追奪に対する十分な保証を与える場合、その名目であなたが義務を負わされないようにするために、それが私のために担保に供されているということは、保証契約において除外されなければならない。 なぜなら、たとえそれが除外されていなかったとしても、その名目で私があなたに対して訴えを提起する際、私は悪意の抗弁によって退けられうるからである。

語釈・文法注

  1. 21.2.20.prexcipiendum cautione — excipiendum(esseが省略されている)は動形容詞で、quod節(quod pro me obligatus sit)を実質的な主語(除外されるべき内容)として受動的に義務を表している。cautioneは「保証(契約)」を意味するcautioの奪格。
  2. 21.2.20.prdoli mali exceptione — 「悪意の抗弁によって」の意。原告が自分自身の過去の行為(土地への担保設定)に起因する追奪を理由に売主を訴えることは信義誠実(bona fides)に反するため、被告(売主)は悪意の抗弁(exceptio doli mali)によってこの請求を排斥できる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §21.2.20.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:21.2.20.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。