Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §21.2.19.pr-21.2.19.1

買の訴えによる追奪担保と売主を相続した自由人

3100 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

問答契約がなくても買の訴えによって追奪担保責任を追及できること、および売却された自由人が売主を相続した場合には、その自由人自身に対して追奪の担保責任を追及できることを説明する。

[ULPIANUS libro uicesimo nono ad Sabinum. ] §21.2.19.prSed et si stipulatio nulla fuisset interposita, de ex empto actione idem dicemus.
[ウルピアヌス、サビヌス註釈第二十九巻] しかしまた、もし何らの問答契約も結ばれていなかったとしても、買の訴えに関して、我々は同じことを言うであろう。
§21.2.19.1Si homo liber qui bona fide seruiebat uenerit mihi a Titio Titiusque eum heredem scripserit quasi liberum et ipse mihi sui faciat controuersiam, ipsum de se obligatum habebo.
もし、善意で仕えていた自由人が、ティティウスから私に売却され、ティティウスがその自由人を自由人として相続人に指定し、彼自身が私に対して自分自身についての争いを起こすならば、私は彼自身を、彼自身について義務を負う者とみなすことになるであろう。

語釈・文法注

  1. 21.2.19.prde ex empto actione — 前置詞 de は奪格 actione を支配し、ex empto は名詞句的に扱われて actione を修飾する。直前の §21.2.18.pr で述べられた、抗弁が提出されなかった等の場合でも追奪の責任追及ができるという法理が、問答契約がない場合でも買の訴え(actio ex empto)を通じて同様に適用されることを示す。
  2. 21.2.19.1ipsum de se obligatum habebo — habeo + 完了分詞(obligatum)の形容詞的用法で「〜を…な状態にしておく」「〜に…という義務を負わせる」を意味する。ipsum(相続人となった自由人自身)は対格で、意味上の主語。de se は「自身について」であり、彼自身が自由を主張して立ち去る(追奪される)ことに関して、売主を相続した彼自身が買主(私)に対して追奪担保の責任を負うことを表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §21.2.19.pr-21.2.19.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:21.2.19.pr-21.2.19.1

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。