Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §21.2.17.pr

売主自身による返還請求と買主の救済手段の選択

3098 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

売主が自ら売却した物を返還請求する場合、買主は悪意の抗弁でこれを退けて物を保持するか、あるいは追奪を認めて二倍額の賠償を請求するかを選択できることを説明する。

[ULPIANUS libro uicesimo nono ad Sabinum. ] §21.2.17.prUindicantem uenditorem rem, quam ipse uendidit, exceptione doli posse summoueri nemini dubium est, quamuis alio iure dominium quaesierit: improbe enim rem a se distractam euincere conatur.
[ウルピアーヌス、サビヌス註釈第二十九巻] 自分が売却した物を返還請求している売主が、たとえ別の権原によって所有権を取得したとしても、悪意の抗弁によって退けられ得ることは、誰にとっても疑いがない。 なぜなら、自ら売却した物を追奪しようと試みるのは不当だからである。
eligere autem emptor potest, utrum rem uelit retinere intentione per exceptionem elisa, an potius re ablata ex causa stipulationis duplum consequi.
しかし、買主は、抗弁によって請求を破棄した上でその物を保持することを望むか、それともむしろ、物が奪われた上で問答契約に基づき二倍額を獲得することを望むか、選択することができる。

語釈・文法注

  1. 21.2.17.prUindicantem uenditorem — non dubium est に続く対格不定詞句(Accusativus cum Infinitivo)の主語(uenditorem)と、それを修飾する現在分詞(uindicantem)の構造。全体として「〜請求している売主が〜され得ることは疑いがない」となる。
  2. 21.2.17.printentione per exceptionem elisa — 独立奪格構文。「(売主の)請求(intentio)が(買主の)抗弁(exceptionem)によって打ち消された(elisa)状態で」を意味し、買主が物を保持する場合の前提状況(抗弁によって売主の請求を退けること)を説明している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §21.2.17.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:21.2.17.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。