Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §21.2.10.pr

共有地における地役権の無断譲渡と追奪担保責任

3091 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ケルススは、他者との共有地において単独所有者であるかのように通行・駆動権を売却・譲渡した者が、他の共有者の同意を得られなかった場合に、買主に対して追奪の責任を負うことを説明している。

[CELSUS libro uicesimo septimo digestorum. ] §21.2.10.prSi quis per fundum quem cum alio communem haberet, quasi solus dominus eius esset, ius eundi agendi mihi uendiderit et cesserit, tenebitur mihi euictionis nomine ceteris non cedentibus.
[セルスス、学説彙纂第二十七巻] もし誰かが、他者と共有している土地において、あたかも自分がその唯一の所有者であるかのように、通行・駆動権を私に売却し、譲渡したなら、他の共有者たちが同意しない場合、彼は私に対して追奪を理由として責任を負うことになる。

語釈・文法注

  1. §21.2.10.prius eundi agendi — 「行く権利(歩行通行権、iter)」と「(家畜や車両を)駆る権利(駆動通行権、actus)」を指す。これらはローマ法における代表的な通行地役権である。
  2. §21.2.10.prceteris non cedentibus — 独立奪格。ceterisは土地の「他の共有者たち」を指し、cedentibus(cedere「譲渡する、同意する」の分詞)は地役権の設定(譲渡)に合意することを意味する。共有地において一部の共有者が単独で地役権を設定しようとしても、他の共有者の同意がなければ地役権は有効に成立しないため、売主は買主に対して追奪の責任を負うことになる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §21.2.10.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:21.2.10.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。