Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §21.1.61.pr

地役権の秘匿による賠償額の算定基準

3077 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

地役権に関する訴訟において、敗訴した者が支払うべき補償額の基準(買主があらかじめ地役権の存在を知っていた場合に安くなったであろう差額)を定める。

[ULPIANUS libro octogesimo ad edictum.
[ウルピアヌス『告示注解』第80巻より。
] §21.1.61.prQuotiens de seruitute agitur, uictus tantum debet praestare, quanti minoris emisset emptor, si scisset hanc seruitutem impositam.
] 地役権に関して訴えが提起されるときはいつでも、敗訴した者は、もし買主がこの地役権が課されていることを知っていたならばどれだけ安く買ったであろうかという、その差額分を支払わなければならない。

語釈・文法注

  1. 61pruictus — 動詞 uincere(打ち勝つ、訴訟に勝つ)の受動完了分詞の実名詞化で、「訴訟で敗訴した者」を指す。ここでは地役権の存在を告げずに売却し、買主から責任を追及されて敗訴した売主にあたる。
  2. 61prquanti minoris — 性質・評価の属格。主節の tantum と相関関係にあり、接続法過去完了 emisset(もし…であったなら買ったであろうに)とともに、過去の事実に反する仮定の帰結における価値(差額)の程度を表している。
  3. 61prhanc seruitutem impositam — 対格不定詞構文(接続詞 esse が省略されている)。動詞 scisset の目的語となる従属節で、「この地役権が課されている(設定されている)こと」を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §21.1.61.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:21.1.61.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。