Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §21.1.60.pr

契約解除に伴う売買前の原状回復

3076 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

売買契約の解除(返還)がなされた場合、すべての状態が最初から売買が行われなかったかのように原状に回復されることを説明する。

[PAULUS libro sexagesimo nono ad edictum.
[パウルス『告示注解』第69巻より。
] §21.1.60.prFacta redhibitione omnia in integrum restituuntur, perinde ac si neque emptio neque uenditio intercessit.
] 返還がなされたとき、すべてのものは、買入れも売出しも行われなかったのとまったく同様に、原状に回復される。

語釈・文法注

  1. 60prFacta redhibitione — 完了受動分詞 facta(facere の女性単数奪格)と名詞 redhibitione(redhibitio の女性単数奪格)による奪格絶対句。ここでは主節の行為に先立つ条件、あるいは前提となる契機を表す。
  2. 60prin integrum — 「元の完全な状態に」を意味する法学の専門的表現。動詞 restituuntur と結合して「原状に回復される」という原状回復の法的効果を意味する。
  3. 60prperinde ac si — 「あたかも〜であるかのように」を意味する比較の接続詞句。通常は接続法を伴うが、ここでは直説法完了の intercessit が用いられ、売買という歴史的事実がまったく介在しなかったかのように等置されることを強調している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §21.1.60.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:21.1.60.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。