Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §21.1.52.pr

主人への窃盗と売却時の告知義務および言明

3068 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

奴隷が自分の主人に対して盗みを働いた場合でも、売却時にそれを告知する義務はなく契約解除の理由にもならないが、泥棒ではないと特に言明した場合は責任を負う。

[MARCIANUS libro quarto regularum. ] §21.1.52.prSi furtum domino seruus fecerit, non est necesse hoc in uenditione serui praedicere nec ex hac causa redhibitio est: sed si dixerit hunc furem non esse, ex illa parte tenebitur, quod dixit promisitue.
[マルキアヌス著『規則集』第4巻] 奴隷が主人に対して窃盗を犯したとしても、その奴隷の売却においてこのことをあらかじめ告知する必要はなく、またこの理由によって契約解除が生じることもない。 しかし、もしこの奴隷は泥棒ではないと言明した場合には、彼が言明しまたは約束したことの点において、彼は責任を負うことになる。

語釈・文法注

  1. §21.1.52.prdomino — 利害関係の与格。奴隷が「自分の」主人から盗みを働いたことを示す。
  2. §21.1.52.prquod dixit promisitue — 関係代名詞 quod を伴う節で、先行詞が省略されており、前文の ex illa parte(その点において)の内容を「彼が言明した、あるいは約束したこと」と具体的に規定または説明する同格的な名詞節として機能している。法文上、売主の明示的な保証(dictum promissumque)に基づく責任を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §21.1.52.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:21.1.52.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。