Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §21.1.49.pr

有害な土地の売買における返還と将来の租税

3065 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

土地の売買においても有害な土地などの場合には返還が認められ、返還後の将来の税は買主から徴収されないことを説明する。

[ULPIANUS libro octauo disputationum. ] §21.1.49.prEtiam in fundo uendito redhibitionem procedere nequaquam incertum est, ueluti si pestilens fundus distractus sit: nam redhibendus erit.
[ウルピアヌス著『議論録第8巻』] 売却された土地においても返還が認められることは、決して不十分にしか知られていないわけではない(極めて明白である)。 例えば、有害な土地が売却された場合がそうである。 なぜなら、その土地は返還されるべきだからである。
et benignum est dicere uectigalis exactionem futuri temporis post redhibitionem aduersus emptorem cessare.
そして、返還の後は、将来にわたる税の買主に対する徴収が停止すると解するのが、妥当である。

語釈・文法注

  1. §21.1.49.prredhibitionem procedere — 対格不定詞句であり、主節の叙述 `nequaquam incertum est`(決して不確定ではない)の主語として機能している。
  2. §21.1.49.prbenignum est dicere — 非人称表現 `benignum est`(妥当である、寛大である)に主語となる不定詞 `dicere` が伴い、その `dicere` がさらに対格不定詞節 `uectigalis exactionem ... cessare` を従えている。
  3. §21.1.49.pruectigalis exactionem — 単数属格形 `uectigalis`(税、地代)は、名詞 `exactionem`(徴収)に対する客観属格として機能している。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §21.1.49.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:21.1.49.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。