Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §21.1.45.pr

契約解除の訴えにおける認容額の二重性と売主の責任

3061 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

契約解除の訴えにおける二重の認容について、売主が代金・従属物を支払わず保証人等も解放しない場合の2倍の額の制裁と、これらを履行する場合の等倍の額の制裁を区別して説明する。

[GAIUS libro primo ad edictum aedilium curulium. ]
[ガイウス著『会堂造作官告示註釈第1巻』] 契約解除の訴えは二重の認容額を有する。
§21.1.45.prRedhibitoria actio duplicem habet condemnationem: modo enim in duplum, modo in simplum condemnatur uenditor.
すなわち、売主はあるときは2倍に、あるときは等倍に処されるからである。
nam si neque pretium neque accessionem soluat neque eum qui eo nomine obligatus erit liberet, dupli pretii et accessionis condemnari iubetur: si uero reddat pretium et accessionem uel eum qui eo nomine obligatus est liberet, simpli uidetur condemnari.
なぜなら、もし売主が代金も従属物も支払わず、またその名目で義務を負っている者を解放もしないならば、代金および従属物の2倍の額の支払いを命じられる。 しかし、もし売主が代金と従属物を返還し、あるいはその名目で義務を負っている者を解放するならば、等倍の額の支払いを命じられるものと見なされる。

語釈・文法注

  1. §21.1.45.prdupli pretii et accessionis — 動詞 condemnare(処罰する、有罪とする)の受動態 condemnari に伴う属格(dupli および後文の simpli)は、科される罰金や有罪額の分量を表す(「刑罰の属格」)。ここでは「代金および従属物の2倍の額の支払いを命じられる」という意味になる。
  2. §21.1.45.preo nomine — 「その名目で」「その件で」を意味する奪格句。ここでは、売買取引や代金支払等に関連して、第三者(保証人など)が売主のために債務義務を負っている状況を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §21.1.45.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:21.1.45.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。