Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §21.1.28.pr

売主の保証不提供に対する買主の二つの訴え

3043 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

売主がエディリス告示に定める保証を提供しない場合に、買主に認められる2つの訴え(2か月以内の契約解除の訴えと、6か月以内の利害額の訴え)について規定する。

[GAIUS libro primo ad edictum aedilium curulium. ] §21.1.28.prSi uenditor de his quae edicto aedilium continentur non caueat, pollicentur aduersus eum redhibendi iudicium intra duos menses uel quanti emptoris intersit intra sex menses.
[会堂エディリス告示註釈第1巻、ガイウス] 売主がエディリスの告示に含まれている事項について保証を提供しない場合、彼に対して、2か月以内には契約解除の訴えが、6か月以内には買主の利害の額の訴えが(エディリスたちによって)約束される。

語釈・文法注

  1. §21.1.28.prpollicentur — デポネンス(異動詞)polliceor の3人称複数現在形で、主語は文脈上、告示を発する「エディリスたち(aediles)」である。目的語は redhibendi iudicium および後半の省略された iudicium であるが、各言語の訳風に合わせて能動あるいは受動のニュアンスで表現される。
  2. §21.1.28.prquanti emptoris intersit — 非人称動詞 interest の構文。価値の属格(あるいは価格の属格)quanti と、関心(利害)を持つ主体を表す属格 emptoris(買主の)が用いられ、「買主の利害(関心)がどれほどの額に上るか」を意味する。ここでは iudicium(訴え)が省略されており、実質的に減額訴訟(actio quanti minoris)やそれに伴う損害賠償請求の訴えを指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §21.1.28.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:21.1.28.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。