Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §21.1.20.pr

売却前の言明と後の問答契約に基づく訴権の発生

3035 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

売却前に言明がなされ、その後に問答契約が結ばれた場合、売却の時点で以前の言明に基づく訴権が生じるというケーリウス・サビーヌスの学説を紹介する。

[GAIUS libro primo ad edictum aedilium curulium. ] §21.1.20.prSi uero ante uenditionis tempus dictum intercesserit, deinde post aliquot dies interposita fuerit stipulatio, Caelius Sabinus scribit ex priore causa, quae statim, inquit, ut ueniit id mancipium, eo nomine posse agere coepit.
[GAIUS libro primo ad edictum aedilium curulium.] しかし、もし売却の時より前に言明がなされ、その後数日たってから問答契約が締結された場合、ケーリウス・サビーヌスは、以前の原因に基づいて訴えを提起することができると書いている。 彼は、その原因は、その奴隷が売却されるやいなや、その名目で訴えを提起することを可能にし始めた、と言うのである。

語釈・文法注

  1. §21.1.20.prueniit — 動詞 veneo(売りに出される、売却される)の完了形 venit の異綴(あるいは写本上の表記)。venio(来る)の完了形 venit と混同しやすいが、文脈上および法的な意味から「売却される」と解する。
  2. §21.1.20.prquae ... posse agere coepit — 関係代名詞 quae の先行詞は priore causa(以前の原因)。coepit(〜し始めた)の主語は quae であり、posse agere がその補足不定詞。直訳すると「その原因は、〜において訴えることができる状態を始めさせた」となり、以前の言明という原因に基づいて訴訟提起が可能になったことを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §21.1.20.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:21.1.20.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。