Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §21.1.10.pr-21.1.10.5

指の欠損や視覚・歩行の異常と病身の判定基準

3024 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

指の欠損や多指症、近視、夜盲症、言語障害、歩行障害などの身体的特徴が、法的に「病身」とみなされ売買解除の事由になるかどうかの基準を、オフィリウスやカトーなどの見解を交えて論じている。

[IDEM libro primo ad edictum aedilium curulium.
[同著者の会堂役員告示註釈第1巻において。
] §21.1.10.prIdem Ofilium ait, si homini digitus sit abscisus membriue quid laceratum, quamuis consanauerit, si tamen ob eam rem eo minus uti possit, non uideri sanum esse.
] 同著者は、オフィリウスが次のように言っていると述べている。 もし人の指が切断されているか、あるいは身体の一部が引き裂かれている場合、たとえそれがすっかり治癒したとしても、もしそのことのために彼がそれだけ十分に機能させることができなくなっているならば、その人は健康であるとはみなされない、と。
§21.1.10.1Catonem quoque scribere lego, cui digitus de manu aut de pede praecisus sit, eum morbosum esse: quod uerum est secundum supra scriptam distinctionem.
私は、カトーもまた、手または足から指が切り落とされた者は病身であると書いているのを読む。 これは上述の区別に従えば正しい。
§21.1.10.2Sed si quis plures digitos habeat siue in manibus siue in pedibus, si nihil impeditur numero eorum, non est in causa redhibitionis: propter quod non illud spectandum est, quis numerus sit digitorum, sed an sine impedimento uel pluribus uel paucioribus uti possit.
しかし、もし誰かが手または足に(通常より)多くの指を持っているとしても、もしそれらの数によって何も妨げられないならば、売買解除の事由にはならない。 それゆえ、指の数がいくつかということではなく、むしろ(通常より)多くあろうと少なくあろうと、支障なくそれらを使えるかどうかが考慮されるべきである。
§21.1.10.3De myope quaesitum est, an sanus esset: et puto eum redhiberi posse.
近視の者について、健康であるかどうかが問われたが、私は彼を返品できると考える。
Sed et νυκτάλωπα §21.1.10.4morbosum esse constat, id est ubi homo neque matutino tempore uidet neque uespertino, quod genus morbi Graeci uocant νυκτάλωπα.
しかしまた、夜盲症の者も、病身であるということは明らかである。 すなわち、人が朝の時間帯にも夕方の時間帯にも見えない状態のことであり、ギリシア人はこの種の病気をニュクターロープスと呼ぶ。
Luscitionem eam esse quidam putant, ubi homo lumine adhibito nihil uidet.
一部の者は、明かりを灯しても人が何も見えない状態、それを「ルスキティオー」であると考えている。
§21.1.10.5Quaesitum est, an balbus et blaesus et atypus isque qui tardius loquitur et uarus et uatius sanus sit: et opinor eos sanos esse.
吃音の者、舌足らずの者、不明瞭な話し方をする者、言葉の遅い者、内反足の者、外反足の者が健康であるかどうかが問われたが、私は彼らは健康であると考える。

語釈・文法注

  1. §21.1.10.prIdem Ofilium ait — ait の目的語として対格不定詞構文(A.C.I.)が導かれているが、Ofilium に対する不定詞(censere や putare など)が省略されており、帰結節の non uideri sanum esse はさらにその内側の A.C.I.(主語は si 節の homini に対応する指示代名詞 eum の省略形)である。「同著者は、オフィリウスが[…の者は]健康とはみなされない[と考えている]と言う」と解釈される。
  2. §21.1.10.preo minus uti possit — eo は程度の奪格(「それだけいっそう少なく」)または原因の奪格(「そのために」)。uti は奪格支配の動詞であり、ここでは文脈上、切断・損傷された「指」や「肢」を指す奪格の代名詞が目的語として省略されていると同時に、副詞的に「それだけ不自由に」という意味を形成している。
  3. §21.1.10.3Sed et νυκτάλωπα — ギリシア語の対格単数形 νυκτάλωπα(夜盲症の者)がラテン語の文章にそのまま取り込まれており、改行を挟んで次節の morbosum esse constat(病身であることは明らかである)という対格不定詞構文(A.C.I.)に繋がっている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §21.1.10.pr-21.1.10.5. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:21.1.10.pr-21.1.10.5

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。