Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §20.6.3.pr

解除条件付売買における目的物の質入れと質権の消滅

3001 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

一定の期限内に好条件が提示されることを解除条件として売却された物が質に入れられた場合、好条件が提示されれば質権は消滅するが、買主の不満を解除条件とする売却においては質権は消滅しないというマルケルスの学説を提示する。

[ULPIANUS libro octauo disputationum. ] §20.6.3.prSi res distracta fuerit sic, nisi intra certum diem meliorem condicionem inuenisset, fueritque tradita et forte emptor, antequam melior condicio offerretur, hanc rem pignori dedisset, Marcellus libro quinto digestorum ait finiri pignus, si melior condicio fuerit allata, quamquam, ubi sic res distracta est, nisi emptori displicuisset, pignus finiri non putet.
[ウルピアーヌス『議論録』第8巻] もし、ある物が「一定の日までに、より良い条件が見つからなければ」という条件で売却され、かつ引き渡され、そしてたまたま買主が、より良い条件が提示される前に、この物を質に入れた場合、マルケルスは『学説彙纂』第5巻において、より良い条件がもたらされたときには質権は消滅すると述べている。 もっとも、物が「買主に気に入らなかったならば」という条件で売却された場合には、彼は質権は消滅しないと考えている。

語釈・文法注

  1. §20.6.3.prnisi intra certum diem meliorem condicionem inuenisset — この節は、売買契約に付された解除条件(in diem addictio:より良い条件の申し出を条件とする契約解除)を規定している。接続法過去完了 inuenisset は、過去の売買契約の成立時点から見た将来の条件(未来完了)が、主節の時制に合わせて時制の一致(consecutio temporum)を受けたものである。
  2. §20.6.3.prnisi emptori displicuisset — 「買主に気に入らなかったならば(売買は解除される)」という試みの売買(pactum displicentiae)における解除条件。マルケルスがこの場合に「質権は消滅しない(pignus finiri non putet)」とするのは、買主が目的物を質入れする行為自体が、黙示的にそれを承諾した(気に入った)ことを意味し、これによって条件が不成就(気に入らなかったという事態が発生しないこと)となり、売買契約が確定して質権が有効に存続するためである。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §20.6.3.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:20.6.3.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。