Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §20.6.15.pr

先順位と後順位の債権を兼ねた相続人の弁済受領

3014 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

先順位と後順位の債権者の相続財産が同一の相続人に帰属したケースにおいて、債務者が後者の債務額の返済を申し出た際、相続人は先順位の抵当権を維持したままそれを受領すべきであると判断される。

[SCAEUOLA libro sexto digestorum. ] §20.6.15.prPrimi creditoris, qui pignori praedia acceperat, et posterioris, cui quidam ex isdem fundis dati erant, ad eandem personam hereditas deuenerat: debitor offerebat, quantum a posteriore creditore mutuatus fuerat.
[スケアウォラ『学説彙纂』第6巻より] 土地を質として受け取っていた第一の債権者と、同じ土地のなかのいくつかの土地を与えられていた後順位の債権者の相続財産が、同一の人物に帰属した。 債務者は、後順位の債権者から借り入れていた額を提供した。
respondit cogendum accipere saluo iure pignoris prioris contractus.
彼は、先になされた契約の抵当権を害することなく、受領を強制されるべきであると回答した。

語釈・文法注

  1. §20.6.15.prPrimi creditoris ... hereditas — 属格 primi creditoris と posterioris は名詞 hereditas にかかっており、「第一の債権者の遺産と、後順位の債権者の遺産」を意味する。この両方の遺産が同一の人物(相続人)に帰属した状況を指す。
  2. §20.6.15.prcogendum — 動形容詞 cogendum に繋がる存在動詞 esse と、その意味上の主語(相続財産を承継した同一人物を指す対格の eum)が省略された対格不定詞構文(間接話法)。「(その相続人は)受領することを強制されるべきである」と解する。
  3. §20.6.15.prsaluo iure — 形容詞 saluus(無事な、損なわれない)と名詞 ius(権利)の奪格による独立奪格(あるいはそれに類する慣用表現)で、「〜の権利を害することなく」「〜の権利を留保した上で」という意味を表す。ここでは、先順位の契約に基づく抵当権(pignoris prioris contractus)が依然として維持されることを条件としている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §20.6.15.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:20.6.15.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。