Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §20.6.13.pr

債務者の宣誓および裁判上の免責による質権の消滅

3012 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

債権者の促しにより債務者が債務の不存在を宣誓した場合、または裁判で不当にであれ免責された場合、質権は消滅することを説明する。

[TRYPHONINUS libro octauo disputationum. ] §20.6.13.prSi deferente creditore iurauit debitor se dare non oportere, pignus liberatur, quia perinde habetur, atque si iudicio absolutus esset: nam et si a iudice quamuis per iniuriam absolutus sit debitor, tamen pignus liberatur.
[トリフォニヌス著『議論集』第8巻] 債権者が宣誓を委ねたことによって、債務者が自分には支払う義務がないと誓った場合、質権は消滅する。 なぜなら、それはあたかも裁判によって免責されたかのように同様に扱われるからである。 というのも、たとえ裁判官によって、不当にも債務者が免責された場合であっても、やはり質権は消滅するからである。

語釈・文法注

  1. §20.6.13.prdeferente creditore — 現在分詞 deferente と名詞 creditore からなる絶対的奪格構文。ここで deferre(宣誓を委ねる)は、ローマ法における宣誓の委託(delatio iurisiurandi)、すなわち当事者の一方が相手方に宣誓を求めて紛争を解決する手続きを指す。
  2. §20.6.13.prse dare non oportere — 動詞 iurauit の目的語となる対格不定詞(AcI)構文。非人称動詞 oportere(〜すべきである、義務がある)の主語として、対格の代名詞 se(債務者自身)と不定詞 dare(与える、支払う)が使われており、「自分には支払う義務がないこと」を表す。
  3. §20.6.13.prquamuis per iniuriam — 接続詞 quamuis が前置詞句 per iniuriam を直接修飾し、「たとえ不当にであっても」という譲歩の意味を表す。ここでは、判決自体が実体法上誤り(不当)であっても、既判力の効果により債務(およびそれに随伴する質権)が消滅する原則を述べている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §20.6.13.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:20.6.13.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。