Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §20.6.12.pr-20.6.12.1

再担保への同意による順位変動と占有者の弁済

3011 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

先順位の債権者が債務者の再担保に同意した場合、その質権は放棄されたとみなされ、中間債権者の順位が繰り上がる。また、質権者が物権的返還請求を行う際、占有者が被担保債務を弁済する用意があるなら請求は退けられる。

[IDEM libro quinto responsorum. ]
[IDEM libro quinto responsorum.] パウルスは答えた。
§20.6.12.prPaulus respondit Sempronium antiquiorem creditorem consentientem, cum debitor eandem rem tertio creditori obligaret, ius suum pignoris remississe uideri, non etiam tertium in locum eius successisse, et ideo medii creditoris meliorem causam effectam.
先順位の債権者であるセンプロニウスは、債務者が同じ物を第3の債権者に担保に入れたときに同意したのであるから、自らの質権を放棄したとみなされ、また、第3の債権者が彼の順位に昇格したわけでもなく、したがって中間債権者の立場がより有利になったのである。
idem obseruandum est et si res publica tertio loco crediderit.
同じことは、国家が第3の順位で融資した場合にも適用されるべきである。
§20.6.12.1Qui pignoris iure rem persequuntur, a uindicatione rei eos remoueri solere, si qualiscumque possessor offerre uellet: neque enim debet quaeri de iure possessoris, cum ius petitoris remoueatur soluto pignore.
質権に基づいて物件を追及する者たちは、いかなる占有者であれ(被担保債権の額を)提供することを望むのであれば、その物の返還請求から退けられるのが常である。 なぜなら、質権の消滅によって請求者の権利が消滅する以上、占有者の権利について問われるべきではないからである。

語釈・文法注

  1. §20.6.12.prmedii creditoris — 第一順位の債権者が同意によって質権を失った場合、第二順位(中間)の債権者は自動的に順位が繰り上がる。第三順位の債権者が第一順位の地位を直接承継するわけではないため、中間債権者が漁夫の利を得る(meliorem causam effectam)というローマ法の順位昇進(successio in locum)の原則を示している。
  2. §20.6.12.1offerre — 自動詞的に用いられているが、文脈上「(被担保債権の額、または目的物の価値に相当する金銭を弁済として)提供する」ことを意味する。これにより、債務者だけでなく「いかなる占有者」(qualiscumque possessor)であっても、弁済の提供によって質権者の返還請求(uindicatio)を阻止できる。
  3. §20.6.12.1soluto pignore — 名詞 pignus と動詞 soluere((債務等を)履行する、消滅させる)の分詞からなる絶対的奪格構文。「質権が消滅したことによって」、すなわち被担保債権が弁済される等によって質権が消滅した場合を指す。この場合、原告(petitor)の訴権の基礎自体が失われるため、占有者の占有権原(ius possessoris)の有無を問う必要がなくなる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §20.6.12.pr-20.6.12.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:20.6.12.pr-20.6.12.1

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。