Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §20.5.11.pr

遺産分割で債権を単独承継した相続人による担保売却

2995 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺産分割において共同債権が相続人に個別に全額で割り当てられた場合、債務者の不履行時に各自が担保を売却できるかという設問に対し、可能であると回答する。

[SCAEUOLA libro primo responsorum. ] §20.5.11.prArbiter diuidendae hereditatis cum corpora hereditaria diuisisset, nomina quoque communium debitorum separatim singulis in solidum adsignauit: quaesitum est, an debitoribus cessantibus pro solido pignus uendere quisque potest.
[スカエウォラ『答弁集』第1巻] 遺産分割の仲裁人が、遺産を構成する有体物を分割した際に、共同の債務者に対する債権をも、個々の相続人にそれぞれ単独で全額を請求しうるものとして割り当てた。
respondi posse.
債務者が支払いを怠った場合に、各自が全額を回収するために担保を売却することができるかという問いに対し、私はできると答えた。

語釈・文法注

  1. §20.5.11.prnomina — nomen(複数形 nomina)は、一般には「名前」を意味するが、法学文脈では帳簿の記載から「債権」を意味する。ここでは共同債務者に対する債権(nomina communium debitorum)を指す。
  2. §20.5.11.prin solidum — 「全体について、全額において」を意味する法的な副詞的表現。遺産分割において、債権は通常相続分に応じて分割されるが、ここでは仲裁人が債権全体を分割せず一人の相続人に単独の権利として割り当てたことを意味する。
  3. §20.5.11.prdebitoribus cessantibus — 名詞 debitor と動詞 cesso の現在分詞からなる奪格独立。条件的に「債務者が(履行を)怠った場合」と解釈される。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §20.5.11.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:20.5.11.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。