Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §20.5.10.pr

担保権実行による売買と売主・買主間の追奪関係

2994 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

担保権実行により売却された土地について、買主は追奪を理由に売主(債権者)に責任を追及できないが、債権者自身も別の理由で当該土地の権利を主張して買主を訴えることは認められないと説明する。

[IDEM libro sexto responsorum. ] §20.5.10.prEtsi is, qui lege pignoris emit, ob euictionem rei redire ad uenditorem non potest, tamen non esse audiendum creditorem qui fundum uendidit, si uelit eiusdem rei ex alia causa quaestionem mouere.
[同著者『答弁集』第6巻] たとえ、担保権実行の規定に基づいて買い受けた者が、物の追奪を理由として売主に遡及して償還を求めることができないとしても、土地を売却した債権者が、同じ物について他の法的原因に基づいて異議を申し立てることを望む場合、その債権者の主張は聞き入れられるべきではない。

語釈・文法注

  1. §20.5.10.prnon esse audiendum — 対格不定詞構文(動形容詞 + esse)。この断片が『答弁集(Responsa)』からの引用であるため、パウルスの「〜と答弁すべきである/考えられる」という法意見(Oratio Obliqua)の表明として対格不定詞が用いられている。
  2. §20.5.10.prlege pignoris — 「担保の法(法規)」あるいは担保契約における「売却規定(条件)」を指す。債権者が担保権に基づいて目的物を売却する際の条件や合意に基づき、買主が購入したことを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §20.5.10.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:20.5.10.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。