Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §20.4.6.pr-20.4.6.2

担保物保全のための費用と後順位債権の優先弁済

2969 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

担保物の維持や保存のために行われた貸し付け(船員の食糧、商品の運賃、倉庫や土地の借料など)は、たとえ時間的に後順位であっても、他の債権に優先して弁済を受ける権利があるという法理を説明する。

[IDEM libro septuagesimo tertio ad edictum. ] §20.4.6.prhuius enim pecunia saluam fecit totius pignoris causam.
[同著者、告示注解第73巻より] なぜなら、この者の資金が担保物全体の価値を維持したからである。
quod poterit quis admittere et si in cibaria nautarum fuerit creditum, sine quibus nauis salua peruenire non poterat.
このことは、船員の食糧のために貸し付けがなされた場合にも、認められ得るであろう。 それらなしには船は安全に到着することができなかったであろうから。
§20.4.6.1Item si quis in merces sibi obligatas crediderit, uel ut saluae fiant uel ut naulum exsoluatur, potentior erit, licet posterior sit: nam et ipsum naulum potentius est.
同様に、もし誰かが、自己に担保に入れられた商品に対し、それらが保全されるため、あるいは運賃が支払われるために貸し付けをしたならば、たとえ後順位であっても、その者はより優先される。 なぜなら、運賃それ自体もより優先されるからである。
§20.4.6.2Tantundem dicetur, et si merces horreorum uel areae uel uecturae iumentorum debetur: nam et hic potentior erit.
倉庫や土地の借料、あるいは役獣の運賃が債務となっている場合にも、同じことが言われる。 なぜなら、この場合にも、その者はより優先されるからである。

語釈・文法注

  1. §20.4.6.prtotius pignoris causam — 名詞 causa はここでは単なる「原因」ではなく、物権法における「状態」や「法的権利・価値」を意味する。この資金提供が担保物(船)の滅失を防ぎ、担保としての価値全体を維持したことを示す。
  2. §20.4.6.prfuerit creditum — 動詞 credo の受動態非人称構文。「(誰かによって)貸し付けがなされた」という意味で、前置詞句 in cibaria がその目的(貸し付けが充てられた対象)を示す。
  3. §20.4.6.2merces — 直前のセクション(§20.4.6.1)に現れる "merces" は「商品、貨物」を意味する名詞 merx の複数対格であるが、このセクション(§20.4.6.2)の "merces" は「賃料、報酬」を意味する名詞 merces の単数主格である。後者は後ろの単数受動動詞 debetur と一致している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §20.4.6.pr-20.4.6.2. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:20.4.6.pr-20.4.6.2

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。